衣類は、法律に基づいた「組成表示」「取扱絵表示」「はっ水性表示」「付記用語」などが印字されている表示ラベルを、必ず衣類から外れないよう付けることになっています。
このラベルには衣類の特徴や扱い方について、消費者と業者側との間で誤解の無いように、またトラブルから消費者を保護するために設けられています。
衣服を洗濯する前にも見る必要がありますが、衣服を購入する際にもこの表示ラベルに注意し、商品の特徴を理解しておくことが、意外に重要です。
落とし穴!表示ラベルを見てから購入しましょう
経済産業省が昭和37年に、家庭用品についてのトラブルから消費者を保護するために「家庭用品品質表示法」を定めました。
衣服などに縫い付けられている「表示ラベル」はこの法律に基づいて表示がされており、私たち消費者は、衣服を購入する際に「表示ラベル」をチェックし、「どんな繊維が使われているのか?」「どうすれば洗濯が出来るのか?」などを理解したうえで、判断することが求められています。
表示ラベルの意味
事例
【赤色の部分】取扱い絵表示
JISで定められている6種類の取扱い方法をすべて表示するのが原則。
ただし、絞り方と干し方は省略してもよいことになっています。
【青色の部分】組成表示
「この繊維製品(全体)は何と何の繊維が入っているか?」の混用の割合を、百分率で表示されていることが原則。
また商品によっては、前身頃、後身頃、袖、衿などがそれぞれ違う素材を使用している場合も多く、部分ごとに百分率で表示することが原則として認められています。
■ポイント!
組成表示については、衣類の主要部分だけしか表示の対象となっていない為、例えばデザイン性を重視した「ふち取り」や「貼りつけ」部分、または芯地、パットなど、飾りや付属品の表示が行われていません。
しかも、洗濯の観点から本体と相性が悪く、これら付属品があるばかりに、洗うことを度外視した衣料品となっているケースも、非常に多いです。
こうした場合は、例えクリーニングのプロであっても、衣類と付属品を分解しないとクリーニングが困難という場合もある為、購入の際には販売員に相談するなどし、慎重に検討することが重要です。
【緑色の部分】表示者名
表示者の責任の所在をはっきりさせる為に、表示した人の氏名または名称及び、住所または電話番号を表示することが義務付けられています。
■ポイント!
販売される衣服の中には、この表示者名を印字しない悪質な業者もいる為、注意が必要です。
また、社名と住所のみを印字してある場合が多く、電話番号を印字しない業者も多いのが現状です。
本来、消費者に対する説明責任の観点からすれば、万が一問題が発生した場合、電話番号を明記してあればすぐに連絡を取ることが出来ると容易に想像出来ますが、電話番号の印字が無い場合も多いので、注意が必要です。
【紫色の部分】原産国
「原産国」とは、衣料品の材料の産出国ではなく、その商品の内容について「実質的な変更をもたらす行為」が行われた国のことをいいます。
例えば、イタリアで産出された材料を使用し、中国で縫製された製品の場合だと「中国製」と明記されます。
重要!付記用語
表示ラベルだけでは重要な情報を伝えられない場合、短い文章がラベルに併記されていたり、長文になる際などは、「取扱い上のご注意」など下げ札が商品に付属していることがあります。
これは、「付記用語」といい、衣服を長持ちさせるべく大切に取り扱う上で、非常に重要なことが書かれています。
細かい字であったり、一見鬱陶しいタグのように感じることもあるかもしれませんが、商品の特徴を理解するうえで大事な情報が書かれているので、購入の前に必ず読み、購入後の取扱い方法をイメージしたうえで、判断しましょう。